【外国籍の方の入国手続き】
・査証(VISA・ビザ)発給申請
日本に上陸しようとする外国籍の方は、原則として、有効な旅券を所持していることの
ほかに、日本国大使館(領事館)にて査証を取得している必要があります。
・在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとしている外国籍の方の当該入国目的が
出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」といいます)に定める在留資格のいずれ
かに該当していることにつき、あらかじめ法務大臣が認定したことを証明する文書です。
交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・
提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
※ただし「短期滞在」は対象外です。
【外国籍の方の在留手続き】
・在留期間更新許可申請
在留資格を有する外国籍の方は、引き続き同じ活動を行うために日本に在留しよう
とする場合には、在留期間の更新許可の申請をすることができます。
なお、在留期間の更新は、適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、
許可されます。
・在留資格変更許可申請
在留資格を有する外国籍の方、新たに別の在留資格に該当する活動を行おうと
する場合には、有している在留資格の変更許可の申請をすることができます。
なお、在留資格の変更は、適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、
許可されます。
※入管法において、以下の在留資格が定められています。
〇外交 〇公用 〇教授 〇芸術 〇宗教 〇報道
〇高度専門職 〇経営・管理 〇法律・会計業務 〇医療 〇研究 〇教育 〇技術・人文知識・国際業務
〇企業内転勤 〇介護 〇興行 〇技能 〇技能実習 〇特定技能
〇文化活動 〇短期滞在
〇留学 〇研修 〇家族滞在
〇特定活動
〇永住者 〇日本人の配偶者等 〇永住者の配偶者等 〇定住者